人が亡くなり、葬儀を行う際には様々な法律に従って手続きを進める必要があります。まず、亡くなった方の「死亡届」を市区町村の役所に死亡診断書を添えて提出します。「死亡届」は、亡くなった方の死亡地、本籍地、届出人の所在地の役所に、死亡の事実を知った時から7日以内にそれぞれ提出する必要があります。この時、「(埋)火葬許可証交付申請」も同時にするのが一般的で、「(埋)火葬許可証」は火葬を行う際に火葬場に提出したり、お骨の入った骨壺をお墓に埋葬する際に必要な書類となります。通常は、「死亡届」が受理されると「(埋)火葬許可証」が交付されます。「死亡届」の提出や「(埋)火葬許可証」の申請は遺族や親族がしなければならないと思われがちですが、葬儀社に葬式の依頼をしている場合には、葬儀社の担当者が代理で行なってくれることが多いため、葬儀社の担当者に相談することをおすすめします。
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北嶋葬儀社(大田区、品川区/目黒区、世田谷区)|葬儀の法律